神奈川県立新城高等学校同窓会 城友会

同窓会会則

神奈川県立新城高等学校城友会 会則

  • (平成27年5月24日全面改正)
  • (平成29年6月18日一部改訂)

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、神奈川県立新城高等学校同窓会「城友会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会は会員相互の扶助親睦を図り、併せて神奈川県立新城高等学校(以下「母校」という)及び同PTAとの関係を密接にしながら、母校の発展に寄与し、以って社会に貢献することを目的とする。

第3条(事務所)

本会は、川崎市中原区下新城1-14―1 母校内に事務所をおく。但し、事務上必要な場合には他の場所に事務所をおくことができる。

第4条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
一.会の企画及び連絡に関する事項
二.会報及び会員名簿、校史資料の編纂整備に関する事業
三.母校への支援に関する事業
四.その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条(会員)

本会の会員は次に掲げる者とし、誰でも本会の活動に参加する権利を有する。
一.通常会員 神奈川県立新城高等学校の卒業生、及び一時在籍者で役員会が承認した者
二.特別会員 神奈川県立新城高等学校の職員、及び旧職員
三.名誉会員 本会及び母校の発展に寄与し、役員会が承認した者
四.賛助会員 本会の趣旨に賛同して、後援、寄付等をなし役員会が承認した者

第3章 役員

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。
一.会長:1名
二.副会長:定数を定めない
三.事務局長:1名
四.事務局次長:定数を定めない
五.会計:2名
六.特命担当役員:定数を定めない
七.学校評議員:1名

第7条(役員の職務)

会長は本会を代表し、会務全体を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行するとともに、担当業務を総括する。
事務局長は事務局を総括し、役員会の委託により本会の事務処理を担当する。
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長不在の時はその職務を代行する。
会計は本会の会計事務を総括する。
特命担当役員は本会の特定事務を総括する。
学校主催の学校評議会へ同窓会代表として参加する。

第8条(役員の選任)

役員は会員の中から会長が指名し、役員会の推薦により代表幹事会で選出する。なお、選出後の役員の任免権は会長に一任する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は3年とし再任を妨げない。但し会長は3期を限度とする。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間とする。

第10条(名誉会長・相談役)

退任後、相談役として会長の求めに応じ、各会議に出席して助言することができる。
相談役の代表として名誉会長を置くことができる。
名誉会長、相談役の任期は定めない。

第11条(顧問・参与)

顧問は母校の歴代校長、現学校長、副校長、教頭とする。現学校長は最高顧問とする。
代表幹事会の承認を経て、功労があった者や会長が必要と判断する者を参与に委嘱できる。
顧問、参与は各会議に出席して助言することができ、任期は定めない。

第12条(監査役)

監査役を2名置く。
監査役は独立して財務監査、意見反映の監督、助言を行う。
選任は代表幹事会にて行い、任期は3年。
欠員時は臨時代行者を置き、後任が選出されるまでとする。

第13条(各期幹事)

各卒業年度ごとに幹事を置き、各学級から複数名を互選。
任期は定めず、変更時は新任幹事から事務局へ届け出。

第14条(代表幹事)

各期幹事の中から互選で複数名選任。
代表幹事は各期の意見を集約し、会務に参画。任期の定めなし。

第15条(事務局)

会務を円滑に進めるため事務局を置く。構成:事務局長、次長、事務局員。
必要に応じて係・委員会を設置。事務局員は会長の推薦と本人同意で選任。
随時会議を開催し、必要に応じて役員の出席も可能。

第4章 会議

第16条(会議の種類)

会議は総会、代表幹事会、幹事会とし、幹事会以外は会長が招集。

第17条(総会)

総会は全会員で構成し、本会の最高議決機関とする。原則3年ごとに開催。
必要時や代表幹事過半数の請求で臨時開催可能。
決議事項:活動報告、会則変更、役員人事、予算など。
開催不能時は代表幹事会の決議と会報で代替。

第18条(代表幹事会)

役員・監査役・代表幹事で構成し、議決機関とする。
年1回(総会年を除く)開催。臨時開催可。
構成員の1/3出席または委任状含む過半数で成立。
その他幹事や関係者の出席も可。

第19条(幹事会)

各期幹事で構成し、必要に応じて開催。
連絡調整・協議を行い、OB会や支部も対象。

第20条(議長・議決)

総会・代表幹事会の議長は会長。副会長→事務局長の順で代行。
議決は過半数の賛成。賛否同数時は議長が決定。
委任状提出者の議決権は議長に一任。

第5章 会計

第21条(会計年度)

会計年度は4月1日〜翌年3月31日。

第22条(会費)

通常会員は卒業時に入会金・永年会費として2,000円を納付。

第23条(経費)

本会の経費は以下により賄う:
一.入会金
二.会費
三.寄付金
四.その他の収入

第24条(資産の管理・承認)

資産は事務局が管理し、収支報告は代表幹事会の承認を要す。
会計報告書は監査役の事前監査が必要。

第6章 個人情報の取り扱い

第26条(個人情報保護指針)

個人情報保護に関する必要事項は「個人情報保護指針」として細則に記す。

附則

施行日:平成27年5月24日
細則・関連規定を別に設けることができる。
平成2年6月17日制定の会則は本会則施行の日より廃止。
改訂:平成28年6月18日 第22条会費金額明記、第6・7条に学校評議員追加。
改訂:平成29年6月18日 第6章名簿管理→個人情報取扱に変更、第25条削除、第26条追加